行為とは?/ アイフル
[ 74] 行為 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E7%82%BA
|
行為(こうい)とは、人が自らの意志(意思)に基づいてする動作。転じて、性行為の婉曲表現として用いられることもある。 日常用語はともかくとして、哲学では人の行為と行動とは厳しく区別しなければならない。たとえば同一の走行という行動を、逃走と追跡というふたつの行為に区別するのはその行動者の自覚的な内的意図による(今道友信)。 日本の刑法学上の用語としては、行為は「人の意思に基づく身体の動静」と定義するのが伝統的通説である。周囲の事物の因果の流れに変動を及ぼす行為をいう。(例えば、刑法では、放置しておけばそのまま生存し続けていたはずの被害者を、その頚部を圧迫して窒息死させること)を作為(さくい)といい、自らの意思に基づき敢えて周囲の事物の因果の流れに変動を及ぼさない行為(例えば、足を滑らせて川に転落した被害者を、敢えて救助せずにそのまま放置すること)を不作為という。行為がなければ犯罪は成立しないという意味において、刑法学の最も基本的な概念であるといえる。 また、刑法以外の法律用語においてはある一定の法律行為や事実行為のことを「〇〇行為」と形容することがある。以下でいくつか取り上げる。 刑法学において、「行為」は2つの意味を有する。一方は、いわゆる「狭義の行為」(独;Handlung)であり、それによって生じた作用・結果を捨象した概念であり、他方の「広義の行為」(「所為」とも。独;Tat)は、狭義の行為からそれによる作用・結果を含める概念である。犯罪として評価されるのは広義の行為であって、狭義の行為はその構成要素に過ぎないことに注意を要する。以下、狭義の行為について説明する。 刑法学において、行為は犯罪評価の対象となる基本概念である。行為を基準に、構成要件該当性・違法性・有責性が具備されているかどうかがそれぞれ判断される。 行為をどのように定義するかについては諸説ある。かつては目的的行為論が有力化したこともあったが、現在では行為論それ自体はあまり重視されておらず、不作為や過失も行為であることに争いはない。 基本的構成要件に該当する行為を実行行為という。かつては、形式的客観的見地から実行行為にあたるかを確定することが重要視されていたが、共謀共同正犯、間接正犯、原因において自由な行為、未遂犯における危険概念など、新しい理論が登場したため、犯罪論における実行行為概念はそれに応じて変容しつつある。 実行行為の概念については、形式的客観説と実質的客観説の対立があるが、実質的客観説が有力であり、これによれば 正犯に関する有力学説である制限的正犯概念−形式的客観説(規範的正犯概念)によると、「実行行為を自ら(自らの手で)行う者」を正犯という。 実行行為は「危険性」を有するものでなければならず、危険性の有無によって実行行為か不能犯かが区別される。危険性の有無の判断基準については、一般通常人の判断によって判断するという危険説が有力である。(例えば、手近にあったピストルを撃ったが、実は水鉄砲であったという場合) 特に「行為時において、一般人の認識し得た事情と、行為者の認識していた事情を基礎として、(一般通常人の判断によって)判断する」という具体的危険説が有力である。 例えば、店で包丁を購入しただけでは危険は現実的とはいえず、実行行為(実行の着手)はみとめられないため殺人罪とはなりえず、予備行為として殺人予備罪が成立しうるにとどまる。 殺人罪では、一般に「包丁を持って襲いかかったとき」「ピストルの引き金を引いたとき」に実行の着手があるとされる。 中止犯における着手中止では、実行行為終了前に中止があったことが必要である。また、共同正犯や従犯では、原則として実行行為に加功することが要件とされる。また、ある種の犯罪では実行行為が終了することではじめて既遂罪となる。そこで、実行行為の終了時期が問題となる。 これについては、「行為者の意図と行為の外形的形態(結果の重大性)とを総合的に判断して決する」という折衷説が多数説といえる。 実行行為に関しては、不作為犯(不真正不作為犯)、間接正犯、原因において自由な行為、心神耗弱を利用する行為が問題となる。 例えば、甲が乙を狙ってピストルを1発撃ったところ、乙と丙に当たり乙が負傷し丙が死亡したとき、判例及び有力説は丙に対する実行行為と乙に対する実行行為が成立するとする。(この場合、錯誤論・故意の数も問題となる) 上の事例で乙に当たらず丙にだけ当たり丙が死亡したとき、判例は丙に対する実行行為だけが成立するとするが、有力説は丙に対する実行行為と乙に対する実行行為が成立するとする。 (実行行為とは事実ではなく法的評価であって、ピストルを撃つという1つの事実に対して、法的評価をした結果が実行行為であり、1つの事実に複数の法的評価が成立しうることに問題はないとする説が有力である。(ただし、故意の数の場合はこの点が議論されることが多いが、実行行為の数の場合は刑法学としては議論されないことが多い)) 財産について、単なる管理の域を超えて権利を売却して法律的に変動させたり、その目的物の現状や性質を変更する行為。 家屋の修繕、腐敗しやすい物の売却、期限の来た債務の弁済、消滅時効の中断、未登記不動産の登記等がある。 行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。 この項目「行為」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 このテンプレートは分野別のスタブテンプレート(Wikipedia:スタブカテゴリ参照)に変更することが望まれています。ただし、サーバー負荷軽減のため、スタブテンプレートの変更は加筆とともに行ってください。 |
[ 75] 不法行為 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
|
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 不法行為(ふほうこうい)とは、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害することをいう。日本では民法第709条に規定されており、不法行為をした者(不法行為者、加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 不法行為制度は被害者の救済のための制度であるが、被害者(原告)は不法行為があったことを自ら立証しなければならず、もし加害者に資力がなければ賠償金をとることができない。 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 一般不法行為は原則的な不法行為を規定したもので、原告が被告の故意・過失を立証しなければならない過失責任主義をとっている。 製造物責任法や国家賠償法、自動車損害賠償保障法、および大気汚染防止法等の公害による損害賠償を規定した法によっても一般不法行為の原則が修正されている。 また労働契約における解雇の無効確認訴訟も裁判の慣習で立証責任は使用者に大きく要求されている。その多くは被害者(原告)の救済を目的とするものである。 請求権の競合 なお、不法行為責任と債務不履行責任の両方の成立要件を満たす場合、請求権が競合することになるが、この場合、被害者は加害者に対して、不法行為責任を追及することも、債務不履行責任を追及することもできるとされている。 (詳しくは訴訟物) 故意と過失の意味は日常用語を基本に理解しても差し支えないが、過失については客観化され、心理状態としての過失(不注意)とはいささか異なる。また、刑法学において論じられる故意や過失とも異なる。刑法では故意犯と過失犯は別個の犯罪類型とされているが、不法行為においてはそこまで質的に差異を設けない(ただし賠償の範囲といった効果が異なる)。不法行為における故意は、結果(損害)発生を認識していながらこれを容認して行為する心理状態と説明される。これはほぼ日常用語における故意とかわらない。しかし、故意と過失の違いが、不法行為に及ぼす影響は賠償額の程度といえる。以下、過失概念を中心に見ていく。 過失とは何かについては変遷がある。はじめは日常用語としての意味と大差ない「不注意」の心理状態(損害を予見して注意深く行動すべきだったのにしなかった状態)と考えられたこともあったが、次第に行為義務違反として客観化される。つまり、過失とは損害が予測できることを前提に(予見可能性)、その予見できた損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ったことを意味するとされた。よって損害の発生について予測不可能であれば不法行為責任を負うことはなく、予測可能でも損害発生を回避するための対策を十分に講じていればやはり不法行為責任は発生しないことになる。 予見可能性の成立要件は近時、緩和傾向にある。まず、予見するための研究・調査義務(予見義務)を課すことで、予見可能性の成立要件が緩やかにされている。また、予見可能性の基準を当事者の具体的な予見可能性に求めるのではなく、事業者として求められる客観的な予見可能性となることで、被害者の立証責任は緩められることとなる。 どの程度の対策を講じれば結果回避義務を全うしたことになるのかは、加害者の職業や状況における一般通常人ならばできたであろう行為を基準に判断される。また、1.侵害される利益の重要性、2.結果発生の蓋然性と、3.行為義務を課すことによって犠牲となる利益を比較して、1と2の方が大きいとされる場合には「過失あり」とするような定形化の試み(ハンドの定式)も見られる。結果回避義務は大きく1.絶対的な結果回避義務が要請される場合と2.相当の注意程度の結果回避義務が要請される場合の2つに分けられる。 また、過失は加害者の行為が専門的であればあるほど立証が難しい(典型は医療行為)。このため特別規定で立証責任を転換したり、判例法理で「予見義務の主張」や「過失の一応の証明」をしたりして被害者の証明の負担を軽減することがままある。 権利侵害があったことは709条において不法行為成立のための要件としてあげられている。かつては同条にいう「権利」の意味をめぐって論戦が繰り広げられていたが(その過程でこの要件を「違法性」と呼ぶことも多くなった)、実際の裁判上有意な要件として機能していないと指摘される。学説では、過失の有無の判断に取り込む見解と、過失には含みきれない要素として一応の存続を主張する見解がある。 「権利」の意味を巡る論争は桃中軒雲右衛門事件に始まる。これは有名な浪曲師であった雲右衛門の浪花節をレコード化したが、別の業者が勝手にレコードを複製販売したことに対して損害賠償を求めた事件である。このときに大審院は浪花節は著作権法上の著作権で無ければそれが侵害されたとしても不法行為による損害賠償請求をすることができないと判示した。つまり、709条にいう「権利」とは法律上の権利であると考えたのである。 しかしこの判断は後の大学湯事件で変更される。この事件は「大学湯」というのれん(老舗ともいう)に対する侵害について不法行為責任を追及したものである。原審は「のれん」が法律上の権利ではないという理由で不法行為の成立を否定したが、大審院は709条の「権利」とは不法行為による救済を与えるべき利益のことであるとして「権利」を広く解釈した。これら不法行為の法益を広く捉える議論は2004年の民法改正において法文に取り込まれ、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ…」という709条の規定が「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は…」と改正された。 末川博は権利侵害の要件を違法性とするように主張し、我妻栄による学説を経て、権利侵害の要件を違法性と捉えるのが通説的な立場とされた。この立場に影響を受けた立法例として国家賠償法第1条1項がある。しかし、ドイツ法とは異なり、日本の不法行為法(709条)に「違法性」概念は用いられていない。そのため、ドイツ法に由来する「違法性」概念をあえて日本法で持ち出す必要はないとする、有力な異説も存在する。 上述の通り、過失の要件は、主観的な要素(加害者の不注意等)ではなく、客観的な要素(予見可能性に基づく結果回避義務違反)を基礎として判断されるようになった。それに伴い、過失の要件と違法性の要件は、その内容にほとんど違いがなくなったことが指摘されている。 すなわち、違法性判断における違法性とは、<結果を発生させた加害者の行為が不法行為法上違法と評価されるか>の問題である。これを権利に重点を置いて言い直せば、<侵害された被害者の権利・利益が不法行為法上保護されるべきか>の問題であるとも表現できる。ここで「違法」や「権利侵害」の意義が問題となるが、判例によれば、ここにいう「違法」ないし「権利」は法律上の権利に限られないとされており、現在これに異論はないと思われる。そうすると、不法行為法上の違法とはいっても、不法行為法においては、刑事法のような違法な行為類型についての明文の規定があるわけではなく、また行政法のように行政行為に根拠規定が必要とされてそれを欠けば違法となるわけでもないので(刑事法では「殺人罪」「傷害罪」「窃盗罪」等、明文の規定がある。また、根拠規定を欠く行政行為は「違法な」行政行為である。)、どこまでが不法行為法上の違法となるのか一義的には決まらない。結局、ここでは、損害の公平分担や被害者救済、不法な侵害の抑止といった不法行為法の基本理念に基づき、加害者側の行動の自由と被害者側の権利利益の保護との均衡点を探ることが期待されていると解される。具体的には、侵害された利益の性質や重要性、侵害の程度、加害者の立場・地位、あるいは侵害を避けるために必要な費用等の諸要素を総合衡量した上で、加害者の行為が違法か否か、あるいは、侵害された権利・利益が不法行為法上保護されるべきか否かの判断をすることとなる。 他方、過失の要件が客観化され、結果回避義務違反として捉えられた場合、その判断においても、上記と同様のことが言える。なぜなら、過失判断における結果回避義務とは、<発生した侵害を避けるべき不法行為法上の義務があったか>の問題であるが、こうした不法行為法上の義務は刑法や行政法のように明文で規定されているわけではなく、一義的には決まらないので、結局、上記のような総合衡量に基づき判断するほかないからである。 こうして、過失概念が客観化されたことにより、その要件は違法性の要件とその大部分が重複するに至ったといえる。 このように、過失の要件と違法性の要件が重複するに至り、どちらか一方に一元化しようと試みる動きが学説に見られるようになる。 これに対し、通説・判例は過失の要件と違法性の要件を別々に維持している。その理由の一つとして、両者はその大部分が重なり合うのは確かだが、なおそれぞれ重なり合わない独自の要素を有していることがあげられる。また、両者を別個の要件と維持することによって、過失が認定しにくい場合には違法性を積極的に認定し、あるいは、違法性が認定しにくい場合には過失を積極的に認定することによって、事案に即し、柔軟に不法行為成立を認めることができるという利点をあげることができる。 何をもって損害が発生したと見るかについては争いがあり、大きく分けて差額説と損害事実説の2つの立場がある。前者は「仮に加害行為がなかった場合の被害者の財産状態(α)」を想定した上で「現在の被害者の財産状態(β)」との差額(α−β)を「損害」と捉えるのに対し、後者は発生した事実そのもの(たとえば、被害者の死亡の事実そのもの。)を「損害」と捉える点に違いがある。 差額説は要するに損害を金額で捉えようとする立場であるが、これは不法行為責任が金銭による損害賠償を中心とする点からすれば極めて素直な立場であるし(加害者にいくら賠償させるかは、被害者が加害行為のせいでどれだけ余計な出費をさせられたかによって決めるのが素直であろう。)、すべてを金額に置き直す点で明確に損害を確定できそうに思われる。 しかし、精神的苦痛など必ずしも金額的損害があるとはいいにくい場合でも、これに対する賠償(慰謝料請求)を認めるのが一般的見解であるが、差額説によると、必ずしもその理論的根拠が明らかでない。また、被害者が死亡した場合には将来の給与収入等(α)も損害の一項目として計算される(α−β;本来αの収入があったはずなのに、それが加害行為によってβに減ったから。逸失利益と呼ばれる。)。しかし、将来の収入等(α)はあくまで仮定的な財産状態に過ぎないため、差額説によった場合、どこまでが加害行為に起因する逸失利益なのか、加害行為と損害との間の因果関係の画定が容易ではない。 こうした難点を克服すべく、損害事実説、すなわち、発生した事実そのものを「損害」と捉えるべきであるという説が出てきた。この立場によれば、精神的苦痛を「損害」とすることは無理なく理解できる。また、逸失利益の計算も、損害(たとえば、被害者の死亡の事実。)の金銭評価にすぎないこととなるため、差額説で問題となった加害行為と逸失利益との間の因果関係の存否も理論上は問題とする必要がなくなる。 もっとも、この立場によっても、不法行為責任が金銭による損害賠償を中心とする以上、賠償額を決定する上で損害額がいくらか決定せざるを得ず、損害を金銭に評価しなおすことは避けて通れない。そうすると、具体的金額を算出するためには、結局のところ差額説に立った場合と同様、どこまでを逸失利益と評価すべきか画定せざるを得ず、損害事実説が差額説に対する批判を十分に克服できているかどうかは疑問が残る。 ただ、裁判所では、裁判ごとに認定額にばらつきが生じるのを防ぐべく、事案に応じた相場表のようなものを用意している。そして、損害額の認定においては、同表を参考にしたうえで、慰謝料等の損害項目を用いて金額調整が図られているようである。この点からすると、実際の裁判実務は損害事実説に近い運用がなされているといえるかもしれない。 「あれなければこれなし」という関係(事実的因果関係)だけでは「風が吹けば桶屋が儲かる」のように際限なく関連性が認められる場合もある。これを防ぐために適切と思われる範囲で制限するため、社会通念上、その行為がなければその損害が生じなかったことが認められ、かつ、そのような行為があれば通常そのような損害が生じるであろうと認められるような関係、つまり、相当因果関係 (不法行為)という概念が用いられる。 なお、刑法においても相当因果関係という概念が用いられるが、不法行為法上のそれとは必ずしも同一ではないので注意が必要である。いずれも、無限定に広がりかねない因果関係を限定することによって、行為者に帰責すべき結果を相当な範囲に限定しようとする点において、同様の意図に基づくものといえる。しかし、それが具体的にどのような場合に認められるかについては、不法行為法上も、刑法上も、依拠する立場によって少しずつその範囲を異にする。 不法行為責任において、被害者側に過失が認められる場合であっても、裁判所は、それを賠償額の計算に反映させず、損害額全額を認容することができる(722条2項)。 これに対し、債務不履行責任においては、裁判所は、これを必ず認容額の計算に反映させなければならない(418条;両条文の文言の違いに注意。)。 これは、不法行為責任においては、被害者救済の見地から、裁判所により広い裁量を認める趣旨の規定であって、債務不履行責任との大きな違いのひとつといえる。 消滅時効は、損害および加害者を知ったときから3年、行為の時から20年である(724条)が、判例(最判平成18年(2006年).6.16)では、身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害される場合で、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病など、加害行為から相当期間たってから損害が発生する場合は、損害発生時から起算するとしている。 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」 この「不法行為」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。 |
[ 76] 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
[引用サイト] http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/fusei_access_law.htm
|
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。 2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。 二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号 3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。 一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。) 二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。) 三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為 第四条 何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。 第五条 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第六条 都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。 2 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。 3 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 第七条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。 2 前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
[ 77] 「みだらな行為」と「わいせつな行為」の違い: Diary of a MADMAN
[引用サイト] http://www.nobu.tv/blog/archives/2006/07/22-1722.php
|
極楽とんぼの山本圭一関連のニュースを読んでいると「未成年者との飲酒やみだらな行為があったため」と記載されている。これは今回の事件だけでなく淫行関係の事件で良く目にする。みだらな行為という表現はひじょうに曖昧で、報道としては妙に具体性を欠く言葉だと思う。みだらな行為ってどんなこと?と思う人は多いと思う。 報道機関では通常、性交がある場合は→「みだらな行為」、ない場合は→「わいせつ行為」と表現する。出版や放送関係に勤める人間ならばそういった使い分けを知っているだろうが、一般の人がニュースで「みだらな行為」と聞いてどんなことか、果たして解るのだろうか? 幼女や未成年者を保護する観点からたぶんそういった曖昧な表現になるのだろうけど、警察の出す淫行処罰には「みだらな性交または性交類似行為をするべからず」と明確に「性交」が記載されている。当然ながら違反した場合は懲役か罰金刑になる。 「みだらな行為」という曖昧な表現は再発抑止の啓蒙にならないのではないか。「みだらじゃない性交なら大丈夫」と思ってる者もいるかもしれない。そもそも「みだら」という言葉の価値観自体が曖昧だ。 警察の条項を見ると『単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為』と書かれている。これは誰が読んでもわかり易い。今回の報道を書き直すと「未成年者に対し、自己の性的満足のためだけに性交をした疑いがあるため」になる。 当然、被害者保護を最優先にしなくてはいけないが、「みだらな行為」という表現は被害者保護というより加害者の行為をなんとなくグレーにしてしまうような気がしてならない。 今回の事件の真偽のほどはわからないけど、相方である加藤浩次が可哀想だよね。同じアルフィスタとして、ちょっと同情。 >当然、被害者保護を最優先にしなくてはいけないが、「みだらな行為」という表現は被害者保護というより加害者の行為をなんとなくグレーにしてしまうような気がしてならない。 同意。といいますか、加害者をあんまとがめだてしないためのいいわけとして被害者保護を言っているだけのような気がします。 どうも。ずいぶん昔の記事みたいですが、「みだら」と「わいせつ」の違いがよくわかりました。そして指摘にも同意です。 僕は「みだら」も「わいせつ」も意味がわからなかったので、みだらというのが性交につながりませんでした。 確かに子供たちが、ニュースで『〜〜〜が未成年者に対し、自己の性的満足のためだけに性交をした疑いがあるためを行ったとして〜〜〜』なんて毎日聞いてたら、日本の社会に失望しちゃうかもしれません。 お気軽にコメントをお寄せください。([投稿]ボタンを押してからエントリーされるまで少々時間がかかる場合もあります) |
アイフルのサイトです。