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詐欺とは?/ アイフル

[ 41] 詐欺罪 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。日本では刑法に規定されている(246条1項、2項)。未遂も罰せられる(250条)。
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。
詐欺罪は以下の4つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。
一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
さらに上記1〜4の間に因果関係が認められ、また行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思が認められる必要がある。
欺く行為があり、その後相手方から財物が交付されても、相手方が欺罔を看破しておりトラブル回避や憐憫の情から行為者の要求を飲んだにすぎない場合
不法領得の意思をもって他人の占有する財物を取得する点で、窃盗罪や強盗罪と共通する(広義の奪取罪又は移転罪)が、占有の移転が相手方の意思に基づく点で異なる。
占有移転が相手方の瑕疵ある意思に基づく点で、恐喝罪と共通するが、その意思が畏怖でなく錯誤によるものである点で異なる
社会的実態としての詐欺行為を上述の構成要件の枠内に可及的に取り込むため、それぞれの構成要件の解釈については、緻密かつ柔軟な解釈論が展開されている。加害者と被害者のみならず第三者が介在する三角詐欺のようなケースも包括されることが解釈論をさらに複雑なものにしている。学問上も実務上も刑法の重要分野の一つであるといえる。
最初から無銭飲食する意思を持って店に入り、飲食し、「財布を忘れてしまった、取ってくる」等と弁解し、店員がこれを承諾したので店を離れる
→詐欺罪成立(無銭飲食の意思を持ち、店員に注文(欺罔行為)をしかけ、店員が錯誤し、飲食物を提供している)
最初は正規に飲食するつもりで店に入り、飲食していたが、食後に財布を忘れたことに気付き、食い逃げを思い立って「財布を取ってくる」と店員に嘘をいい、そのまま逃げてしまう
→詐欺罪成立(食後に無銭飲食をする意思を発生させ、店員に「財布を取ってくる」欺罔をしかけ、店員が錯誤して承諾し、店を離れ、よってただで飲食を行うという財産上不法の利益を得た)
最初は正規に飲食するつもりで店に入り、飲食していたが、食後に財布を忘れたことに気付き、食い逃げを思い立って、店員の隙をついて店を出て逃走した
→詐欺不成立(食後に無銭飲食をする意思を発生させているが、店に欺罔行為を行っていないため詐欺罪が成立しない。窃盗罪にも該当しないため、刑法で問うことは出来ない。但し民法上の責務を負う)

 

[ 42] 詐欺 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA

他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)をして錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取消得るものとされる (民法第96条)。
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、錯誤に陥ったことについて当事者にもある程度の責任があるとしたものであり、同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪 (刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。
単純な思い込みや思い違い(錯誤)がきっかけで術中にはまっていく詐欺。(詐欺師と面識や社会的信頼関係がないため)
詐欺師とは、ある役割を演じ他人にその人格、職業を信じ込ませ、信頼関係や信仰心、恐怖心や権威等にて被害者を洗脳または精神的に縛ることにより疑う余地を与えず、心理的な駆け引きにより金品を騙し取る者。被害者が被害にあったと認識出来ない。または、信じたいという気持ちが強く、立件するのが難しいといわれ、信仰心や恋愛感情から洗脳といわれる状態になった場合、被害者の精神的健康上の二次的な被害という側面を持っている。また警察関係の隠語として赤、青、黒、白詐欺という分類もある。
手配師とは、人材斡旋を要望によりする者。人材の周旋によりその手数料をとる者であるが、詐欺師としての手配師とは、手配をするものが、斡旋した者の技術や知識、経験を掌握せずまたは偽り、派遣先の要望に応えず損害与えたり不当な利益を得る者をさす。または、複合的な物品で複数の職人が協力して完成する物(和箪笥、山車、神輿、家屋)などを請負い、実際には履行せず、職人に対する手付けや、材料費の購入資金だと偽り、頭金や手付け等を騙し取る者。ちなみにイギリスではこの様な建築業の手配師をカウボーイビルダーと言い大きな社会問題となっている。
ポン引きとは繁華街などで、風営法上の料理店などを紹介し手数料を得る者。違法行為である事が多い。ポン引きによる詐欺行為とは、店を紹介する際、料金体系について虚偽の申告をすることで顧客と店とのトラブルを招く事、善意の第三者を装うが、店となんらかの繋がりがある事が多い。ポン引きの語源は日本でとても古い賭け事の茶歌舞伎(茶香服、闘茶)のホンピ(本非)から来ているといわれる。
ペテン師のペテンとは繃子(ペンツ)であり中国・シナ語の方言・俗語で、詐欺を意味し詐欺師と同義語でもあるが、日本に伝わってからペテンという言葉には、「ペテン(悪知恵)が利く、ペテン(知恵)が回る、ペテン(策略)に掛ける」と言ったように頭という意味合いもあり頭脳犯としての詐欺師をさす、端的にいえば詐欺師は役者であり信頼関係など心理的な刷り込みを行うのに対し、ペテン師は口先やもっともらしい理屈を使い、損得の価値観を操って被害者に利益があるように錯誤させ、金品を騙し取る者。
山師とは本来は鉱物資源や水資源などを産出する山岳を探し出し、莫大な利益を得ることに賭ける事を生業にする者。しかし「一山当てる、山を賭ける」など低確率であるが当たれば利益の多い事に賭ける事をする者を指すようになった。詐欺師としての山師とは、沢山の元手は必要だが、大きな利益になる嘘のはなしを持ちかけて、資金提供や出資を持ちかけて金品を騙し取る者。
詐話師(さわし)とは、国粋主義者や右翼思想に偏向した世俗的歴史修正主義者が、戦争犯罪に絡んだ虚偽の証言に基づく論説、または小説などの作品を世に広めた者であると認定した人物に対して使う一種の差別(侮蔑)用語である。
いかさま師とは、古くは手品師と同義語であり、文字通り仕掛けやカラクリのある道具を使う詐欺師を指す。路上でのブラックジャックや Cup and Ballなど海外でなじみのものも多い。日本では昭和初期ごろの的屋などがある意味いかさま師であったと言える。がまの油売りの日本刀で腕をちょっと切る見せ場や(実際は刃を一部無くしそこに朱を塗っておく)や「道端の小枝の先端に小石を紐でくくり石を上に枝を地面に刺すことなく立たせる」といった事で客寄せをして物品を販売した。如何様(いかさま)と書き、「さもその様に見える、いかにも本物らしい」といった意味で転じて「まがい物、偽物」と言うことを指す事から偽物を売る者といった意味もある。詐欺師やペテン師と違い道具や技術で金品を騙し取る者。
ゴト師とは、仕事師が語源とされており職人のことも指すが、ここでは仕事を企画立案しを推し進めるものを指し、転じて悪巧みをする者といった隠語から来たといわれる。いかさま師のことでもあるが、主に賭博場(鉄火場)において丁半博打での細工したサイコロや札や麻雀賭博での牌(パイ)のすり替え、積み替えなどで勝負を自在に操り、気付かれぬよう金品を騙し取る者。詳しくはいかさま賭博を参照。最近ではパチンコホールなどで釘を不正に動かしたり、電気信号を送り機械を操作したり、出玉やスロットの確率を制御するICチップ(ROM)を交換するなどの行為を行う。
フランク・アバグネイル 著名な自伝「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」は2002年に映画化された。

 

[ 43] 河北新報ニュース 先物取引詐欺容疑 元社長ら4人逮捕 秋田
[引用サイト]  http://www.kahoku.co.jp/news/2008/05/20080530t43033.htm

破産した秋田市の商品先物取引会社「ファーストオプション」が出資金名目で多額の現金をだまし取っていたとして、秋田県警捜査二課と秋田中央署などは29日、詐欺の疑いで、元社長の無職細川広明容疑者(49)=秋田市高陽青柳町=ら元幹部4人を逮捕した。 県警は、同社が1996年7月から2006年4月にかけて、県内の高齢女性を中心に666人から総額約78億4000万円をだまし取ったとみている。 ほかに逮捕されたのは、ともに同社元取締役で無職の新見直城(63)=東京都新宿区新宿7丁目=、川崎政美(55)=秋田市八橋本町2丁目=の両容疑者と、元監査役の会社員吉田直哉容疑者(49)=同市川元山下町=。 調べでは、細川容疑者らは共謀し、06年1月から2月にかけ、秋田市の女性(74)方で、「預かった金を米国で商品先物取引などに運用している。3カ月ごとに3%の高配当があり、元金は絶対に大丈夫」などと偽り、女性から4回にわたって現金約1000万円をだまし取った疑い。 県警によると、細川容疑者は96年6月、前身の商品先物取引会社の社長に就任し、社名を「ファーストオプション」に変更。同社は出資金の一部を米国の商品先物取引会社に投資していたが、03年2月を最後に取引はなく、実際に運用された金額は2000万円に満たなかったという。 県警は、細川容疑者が主導的立場にあったとみて、集めた金の使途の解明を進めるとともに、余罪を調べる。◎高齢者標的言葉巧みに出資話 高齢者を標的にした巨額の詐欺事件が、全容解明に向け大きく動きだした。秋田県警が29日、詐欺容疑で逮捕した「ファーストオプション」の元社長細川広明容疑者(49)ら4人は、金融知識に乏しい高齢者に言葉巧みに出資話を持ちかけ、80億円近くの現金を集めていたとされる。 県警によると、細川容疑者らは電話帳で無作為に選んだ家に勧誘の電話をかけ、反応のよかった家に営業担当者を送り込み出資を募っていた。原則として1口50万円。最高で20%の高配当をうたい、1人当たり平均約1200万円もの大金をだまし取ったとされる。 秋田市の無職女性(77)は2006年1月、約2000万円を預けた。同社は運用も返還もせず、女性は損害賠償請求訴訟を起こした。「なぜ人をだましたのか。徹底的に真相を調べてほしい」と、強い口調で怒りをあらわにする。 06年2月、秋田市内のマンションを引き払い失跡した細川容疑者。秋田弁護士会の有志らは同6月に被害弁護団(代表・近江直人弁護士)を結成し、被害者の救済に乗り出した。 県警は07年8月に合同捜査班を設置し、大量の証拠を集めるなど慎重な裏付け捜査を進めてきた。問題が明るみに出てから2年余り。ようやくこの日の逮捕にこぎつけた。 近江弁護士は「詐取した現金は既に使われている可能性がある。できるだけ多くの被害回復につながるよう、金の流れなどを追及してほしい」と話した。

 

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